ユニメックは、産業用ロボット業界のシステムインテグレータとして、お客様の自動化を支援しています。
産業用ロボットを扱うための特別教育を実施しました。
特別教育は、労働者の安全・衛生のために行うものです。
法律では、「労働安全衛生法」の第59条第3項で定められており、そこには以下のように記されています。
労働安全衛生法:第59条第3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
この「特別の教育」が特別教育にあたります
産業用ロボットに関連する項目としては、第36条の第31項で「教示等の業務に係る特別教育」(ティーチング)が定義されています。
新入社員6名も特別教育を受け、安全・基礎知識などを学びました。実務に入る際にしっかりと思い出して取り組んでいきます。
また、ユニメックではお客様向けにも実施しております。
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