新入社員に対して、ロボット特別教育を社内にて、実施しました。
労働安全衛生法第59条第3項 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
と定められています。
座学と実技があり、3日間実施しました。
用語も初めてのものばかりですが、一生懸命学びました。
ユニメックでは、システムの構築だけでなく、ロボットの定期点検などのメンテナンスも行っており、設備を長く、安定してお客様にご使用いただけるよう、サポートして参ります。